管理組合の理事長個人の応訴費用(弁護士費用)の負担について
【質問】 管理組合の理事長個人が理事長としての業務遂行に関わる行為について訴訟の被告とされた事件(以下「個人被告事件」といいます。)の応訴費用(弁護士費用)を管理組合が負担する旨を総会で決議した場合、そのような総会決議は無効でしょうか。 ■ はじめに 個人被告事件の応訴費用(弁護士費用)を管理組合が負担する旨を総会で決議した場合、後日、組合員から管理組合を被告として総会決議無効確認の訴え(以下「決議無効確認訴訟」といいます。)を提起されることがあります。 本稿においては、ご質問にある総会決議をすることが、①区分所有法に反するのか、②当該マンションの管理規約に反するのかという点を実体的な側面から検討します。 なお、以下において「標準管理規約」というときは、令和7年10月17日改正のマンション標準管理規約(単棟型)を指します。 ■ 検討 (1)区分所有法に反するのか 区分所有法30条1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と定めています
@lawyer.hiramatsu
3 分前



