普通建物賃貸借契約における特約の効力について(総論)
【質問】 当社は、建物の賃貸人の立場にある会社です。 当社が使用している建物賃貸借契約書ひな形に以下のような特約の記載があります。このような特約は法的には有効でしょうか。 (1)「賃借人が2か月分の賃料の支払を遅滞した場合、賃貸人は、催告なし(無催告)で本契約を解除できる。」旨の特約 (2)「賃借人が本契約の終了と同時に、貸室を明け渡さないときは、賃借人は、本契約終了日の翌日から明渡し完了に至るまで賃料の倍額相当額の損害金を支払う。」旨の特約 (3)「賃借人が貸室を明け渡した後に同建物内に残置された物件については、賃借人は当該物件の所有権を放棄したものとみなし、賃貸人が任意にこれを処分することができる。」旨の特約 (4)「貸室の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃借人は、賃貸人に対し、使用できなくなった部分の割合に応じて賃料の減額に関する協議を求めることができる。なお、民法611条1項の規定は適用しないものとする。」旨の特約 (5)「賃借人が死亡した
@lawyer.hiramatsu
9 時間前



