建物賃貸借契約の転貸人の地位の移転について転借人の承諾は必要か
【質問】 当社は、建物所有者(X)から建物を賃貸し、その建物を転借人(Y)に転貸している会社です。 当社と建物所有者(X)との間で、転貸人を当社からZ社に変更したいという話が出ています。転貸人の地位を当社からZ社に移転する場合、転借人(Y)の承諾は必要でしょうか。 ちなみに、AIを利用して調べた結果、転借人(Y)の承諾は不要と回答してきました。また、ある法律事務所のサイトでは最判昭和51年6月21日を根拠に転借人の承諾は必須ではないというものもありました。 ■ はじめに(結論) ご質問の件(以下「本件」といいます。)において、当社は建物所有者ではありません。 当社が建物(不動産)をZに譲渡するものでもないため、民法605条の2【※1】が適用される場面でもなく、民法605条の3【※1】が適用される場面でもありません。 このようなケースにおいては、契約上の地位の移転の原則規定(民法539条の2【※2】)が適用されるとみるべきです。 すなわち、転貸人の地位を当社からZ社に移転する場合、転借人(Y)の承諾が必要です。 【※1】民法605条
@lawyer.hiramatsu
6 時間前



