区分所有法7条の先取特権に基づく動産競売について
【質問】 私は、マンション管理組合の理事長です。当マンションに管理費等を滞納している区分所有者(兼居住者)がいます。当該滞納者が所有する建物(不動産)について先取特権【※1】に基づき不動産競売を実行しようと考えています。そのため、まずは、先取特権に基づく動産競売の申立てをする予定ですが、この動産競売申立ての手続について教えてください。 【※1】区分所有法7条 (先取特権) 第7条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。 2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。 3 民法第319条の規定は、第1項の先取特権に準用する。 ■ はじめに...
@lawyer.hiramatsu
10 時間前



