間接強制の手続の流れについて
別稿の 直接強制、代替執行、間接強制について(概説) において、間接強制を概説しました。今回は、間接強制の手続の流れについて解説します。 ■ はじめに 訴訟において、原告が、被告に対し、一定の不作為を請求し(例えば、「被告は、●●●●してはならない。」という請求)、その請求を認容する判決(便宜上「本件判決」といいます。)が言い渡されている(判決に仮執行宣言が付されているか判決が確定している)にもかかわらず、その後も、被告(以下「債務者」といいます。)が不作為義務を履行しない場合、原告(以下「債権者」といいます。)としてはその判決を債務名義(民事執行法22条【※1】)とする強制執行について検討することになるでしょう。 その強制執行方法として間接強制(民事執行法172条【※2】)が考えられます。つまり、相手方(債務者)が判決で命じられた不作為義務を履行しないときに一定の金銭の支払を命じて債務者に心理的経済的圧力をかけて債務者の自発的な履行を促す方法を検討することになるでしょう。 ちなみに、民事執行法172条【※2】は、直接強制も代替執行もできな
@lawyer.hiramatsu
10月30日



